確定申告での適格請求書ではない領収書について考えてみる


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最初に断りなのですが、著者は税理士ではないので仕訳内容についてどうこうと書くことが法律上できません。

これは著者がどのように処理したか。なにを判断の基準として参考にしたか。を記述した備忘録とお考え下さい。

よって、読者の皆様の自己責任においてご判断ください。当方はこの記事によって間違った税務処理を行ってしまった場合やその損害・責任を負わないことをここに明記しておきます。

肝心なことはご自分でさらに調べる。税理士に確認いただくようお願いいたします。

事の起こりはGoogledriveの領収書が欲しかった。

どうやらGoogleビジネスアカウントでのサブスク購入等であれば、適格請求書等を入手することは可能ですがただの個人アカウントの場合、googleのクラウドdriveで払った費用の領収書をGoogleから入手する方法がないのです。

クレジットまたはPayPalでの支払いは明細か支払い明細が入手できますがそれを利用しろ。と言われている気さえします。

著者はたまたまPayPalでGoogledriveとMicrosoft365サブスク(コパイロット機能を追加していきなり値上げしましたねプンプン!!)等を支払っています。

Microsoft365はMicrosoftからの適格請求書(領主書)が毎月ダウウンロード可能なのでそれを利用しています。

ですが問題はpaypalです。

参考にしたのは下記記事です。

もう一つの参考記事は

インボイス制度で領収書に登録番号は必要!受領者側・発行者側が確認すべきポイント

弥生会計のブログ記事も参考になります。

そもそもGoogledriveの支払いについては

Googleストアヘルプ:Google ストアの領収書と注文番号を確認する

を参考にすれば

この画像の中に青色のボタンで「請求書と注文内容を確認」をクリックするとサブスク等の利用履歴リストが表示され該当するリストをクリックすれば右側にその請求内容が表示されます。

これが取引明細で、これを印刷(印刷プリンターをPDFに変更)でPDF化して保存して利用しています。

もうひとつはpaypalの領主書関連

消費仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費を計算する際に、売上にかかる消費から仕入れにかかった消費を差し引いて計算することによって、消費の二重課税を解消することができる制度です。

となると免税業者は仕入税額控除を行わないので(控除が無い)ので必要ないと考えました。

そもそも消費税込みの合計金額を経費で支払った金額として計上しているわけですし。

なおこれは著者個人の判断なので、すべてはご自分の自己責任においてご判断ください。当方はこの記事内容についていかなる責任も負いません。

それでは次回

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